2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
もう一つは、ちょっと、去年の五月に、パルスオキシメーター、先ほども出ていましたが、私、四月に青柳先生が亡くなって、これはもう発明者ですね、パルスオキシメーターの、何としてもそこを伝えなきゃいけないと思って五月に指摘して、やるべきだと。 もう一つ、今、搬送される間に、宿泊療養から搬送される間に容体が急変される方がいらっしゃる。これ、医療機器ではない酸素吸入をすべきだと思いますよ。
もう一つは、ちょっと、去年の五月に、パルスオキシメーター、先ほども出ていましたが、私、四月に青柳先生が亡くなって、これはもう発明者ですね、パルスオキシメーターの、何としてもそこを伝えなきゃいけないと思って五月に指摘して、やるべきだと。 もう一つ、今、搬送される間に、宿泊療養から搬送される間に容体が急変される方がいらっしゃる。これ、医療機器ではない酸素吸入をすべきだと思いますよ。
以下、LEDの発明者の中村修二さん、赤崎勇さん、天野浩さん、それぞれ民間の研究所で研究を続けられ、最近では、根岸英一さん、吉野彰さんも企業の研究者でありました。さらに、これまで有力なノーベル賞の候補であった電子顕微鏡の開発者の外村彰氏、カーボンナノチューブ発見者の飯島澄男氏、さらに、リチウムイオン電池の開発をされた西美緒さんも、それぞれ企業の中央研究所に在籍されていました。
その現状を見た、時の農務省のお役人だった高橋是清翁が、これでは発明者の権利が守られないといって、我が国で初めて特許条例をつくったと。
にもかかわらず、経団連を始めとする産業界からの長年の要請に応えた本法案は、発明者のインセンティブをそぎかねず、優れた発明を生み出す環境の後退ともなるものです。 同時に、発明の対価について、これまで相当な対価としてきたものを相当な利益と変更することは、従業者と使用者の間に圧倒的な力関係がある下で、発明者への報奨水準を後退させる危険があるものです。
発明者以外であって発明に関連された方を顕彰しているという企業が全体としてどの程度あるかということについては残念ながら調査を行ったことはございませんが、事例といたしまして、例えばキヤノン株式会社においては、発明者だけじゃなくてその発明を生み出すことに貢献した社員を表彰する制度というのがございまして、賞状、賞金とかメダルの授与に加えて社長賞などを設けているというふうに承知しています。
○政府参考人(伊藤仁君) 今御質問ですと、助言をされた方ということでございますので、実際のその発明、技術的創作というものを現実に行った人かどうか、その助言自体が、その方が行われたことであればその人が発明者になり得るとは思いますけれども、今の御質問の文脈でいいますと、サポートしたということであるとすると、実際にある種の進歩性というものを発明の場合にはありますので、その発明を実際に行った人かどうかというところがそこの
そもそも発明者とは誰なんでしょうかということなんですけれども、近頃の職務発明訴訟では、原告従業者が発明者かどうかということ自体が争われるというケースが多くて、これに当たらないとして対価の請求が棄却されるという例も多々出てきているようです。
私はこれ、何を申し上げたいかというと、何と言ったらいいんですかね、非常に難しい問題なんですが、顕彰みたいなものが企業にもあり、NPOか国がリードするかは別としても、そういう顕彰制度が、発明者だけするんじゃなくて、そういうものにならないとずっとその裾野が広がらない、分厚さが出てこないんじゃないかななんて思ったものですから、これはどんなものでしょうか。
○参考人(相澤英孝君) 多分、同じ問題は、例えばどちらに権利を持っていても、例えば先生御指摘のように、企業が持っていて発明者が持っていない場合に発明者が使いたいと、反対に、発明者が持っていて企業が権利がないと、今度は企業が使いたいと思っても使えないということが起きるわけですね。
それで、現時点での私が思っていることとしては、どちらかというと、そういう企業と発明者との間での話合い、インセンティブの付与の手続が適正になされているかどうかというところをより裁判所も注目するようになるのかなというふうに感じております。ですので、これまでもそうではありましたけれども、これから更にやっぱり相当の利益を定めるに当たっての手続が重要になってくるんじゃないかと思います。
○佐々木さやか君 このインセンティブ、どのように定めるかのガイドラインについては今後作成をするということで、現在は検討中だと思いますけれども、このガイドラインによってしっかりとこうしたインセンティブ、実質的にこれまでと同等の権利を保障する、担保するということではありますけれども、これまでは、そうはいっても、発明者に特許を申請する権利が帰属していたのが初めから法人にということになりますと、発明者の法的
○佐々木さやか君 インセンティブを決定していく過程で企業と従業員、発明者の方がいろいろと話し合っていく、そういうプロセスがあるわけですが、その中で、インセンティブの相当性についてやっぱりなかなか発明者の方で納得ができないと、そういう争いになることもあるかと思います。
今回の改正法案においても、発明者がインセンティブを受ける権利を法定化するということと、それからその内容についてどういう手順で決めるかということのガイドラインを法定化するということで、発明者の納得感を高めて発明を奨励するということは、申し上げたとおりでございます。
我が国において特許法が導入されたのは明治四十二年、その後、大正十年の大改正において、特許を受ける権利は従業者、つまり発明者個人に帰属することとなりました。あわせて、特許を受ける権利を契約等により使用者、つまりは企業側に譲渡した場合には、従業者は相当の補償金を受ける権利を有するとされました。
また、この改正による職務発明制度の実態の変化についてお尋ねがありましたが、企業が特許を円滑かつ確実に取得し、スピーディーに知財戦略を実施することが可能になると同時に、発明のインセンティブに対する発明者の納得感が高まり、イノベーションをより促すものとなると考えております。
中小機構が日本の三百八十五万社のいろいろな意味でよろずサービスを海外進出を含めてやっているのに、一番何か敷居が高そうな知的財産に関してだけは違うところがこうやって担当していて、私の地元でも、違う建物に入っているようでございます、発明者協会とかいうところに。行ったことはありませんけれども。それではなかなかこれは進展しませんよ。
社内的なルールが確立されていれば、その中で、発明者は誰と誰、権利者は誰というのが、先週議論になった特許法の改正で、そこのところはクリアになっていくんでしょう。ですから、今回の営業秘密にかかわるものに関しては、やはり、今までの日本人が考えていた商習慣とは違うやり方をしなければならない時代に入ったということなんだと思うんです。
また、当該技術者が発明者である場合には、実際に特許出願がなされるか否かを問わずに、特許法に基づいて適切な報奨を受けることができることはもちろんでございますけれども、そのようなルールになってございます。
従業員側、発明者側として、今回の改正によって、かえって発明者の権利、また対価請求権、もとあったものが切り下げられるようなことがあってはならないというふうに従業員側の代表として思われるかと思うんですけれども、今の長澤参考人の御意見を聞かれて、どう思われるのか。
○宮沢国務大臣 今回の改正につきましては、発明の奨励を目的といたしまして、従業員に対する発明のインセンティブを決定する手続に関するガイドラインを法定するということにしておりまして、まさに、それを通じて企業及び発明者の双方の納得感を高め、予見可能性を向上させる、こういうことを目的としているものであります。
この条項に照らし、我が国ではこれまで、職務発明について原始発明者帰属の立場をとってきました。 そもそも、二〇〇四年改正後の判例の蓄積もほとんどない中で、法改正を行わなければならない立法事実はありません。 にもかかわらず、職務発明規程を改正するのは、産業界の長年の要求に応え、原始使用者帰属へと権利主体を変えるためです。
一方で、今回は、特許という形でオープンにした場合に、発明者の権利をどのように確保していくか、そして企業の権利をどのように確保していくかということについて明確化するという法改正でございます。
しかし、同条には一項、二項がありまして、依然としてこれについては基本的に変わらない、原始発明者帰属ということだと思うんです。 そしてまた、大もとの二十九条、これにつきましては、まさに原始発明者帰属の大原則を規定していると思うんです。
今回の法改正により、職務発明に関する特許を受ける権利を、今までは発明者に帰属していたのを初めから法人に帰属させることも可能になります。また、その変更によって発明者の立場が弱くならないように、発明者に対して相当の利益を付与するとの法定化をして、そして、その相当の利益の決定手続のガイドライン策定の法定化が定められています。
したがいまして、発明者のインセンティブを中小企業の中でも高めていくという観点からも、中小企業においてそういった職務発明規定のようなものがもっと普及していくということは非常に重要な課題であるというふうに認識しています。
先ほど申し上げました審議会の中でも、御審議いただいた方針案の中にもありますけれども、現行の法定対価請求権、従業員が請求できる権利と同等の権利をこの改正においても保障するということを前提とした見直し、すなわち、発明者のインセンティブが損なわれてはいけないといったようなことがその審議会の場でもほぼ同意されている議論でございます。
例えば、アメリカにおきましては、職務発明の特許を受ける権利は、発明者たる従業員にまず帰属いたします。これを、契約によって企業に承継されるという形が一般でございます。その際、発明者に対する対価の支払いについては、特に法律上の規定はなくて、従業員と企業との間の契約に委ねられているという形になっております。
特許の、職務発明制度につきましては、また今後、法改正といったことをお願いしますが、その中身についてはまだ固まってはいませんけれども、産業構造審議会の下で、ともかく一番大事なことは発明者のインセンティブを適切に確保することが大前提と。これが大前提とした上で、初めから法人帰属にするよう制度改正を行う方向で議論はされているということは聞いております。
経済活性化のためにも、発明者が大企業を辞めて起業するなど、環境整備を急ぐべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(小渕優子君) 御指摘にありました職務発明制度でありますけれども、これは日本再興戦略にもありますが、企業のメリットと同時に、発明者のインセンティブがこれ両方両立するような制度の改善に向けて、現在審議会で審議が進んでいるところであります。
企業、発案者、発明者というものもございますけれども、税収以外に確実に、ちりも積もれば山となるというような収入のもとをつくっていく。 これは、もしよいものができましたら、国際貢献にもなります。また、外貨が入るということにもなります。
私は、いっそ特許法の三十五条でうたわれているこの分野をもっともっと整備をして、そして、最終的には発明者にある程度のインセンティブを付与する、そういったことを織り込むのも一つの考え方ではないのかなと思うんですけれども、この特許法三十五条の考え方も含めまして御答弁いただけますか。
○秋元分科員 ぜひこれはしっかり結論を出していっていただきたいと思いますし、特に我が国の場合は、どちらかというと、確かに発明者であっても、使用者側から見ますと、物事一つの発明をする間には、企業、使用者そのものがさまざまな経費負担をしているんだから企業のものだろうというそういった議論もあるわけでありまして、そのバランスをとって日本は中道を行っているというような印象を私は持っておりますけれども、これから
各国ともそれぞれ独自の制度を有しておるわけでございますが、我が国の職務発明制度は、発明に係る権利はまず発明者に帰属をさせた上で、これを使用者が承継する際に相当の対価を支払うという仕組みになっているところでございます。 この職務発明に係る対価につきましては、使用者と従業者の自主的な取り組みを尊重すべく、平成十六年に法改正が行われたところでございます。
その条件は、発明者は日本人に限るということでした。蓄電の技術をつくることによって世界に冠たる工業国家をつくっていこうということですね。私は、こういう発想が必要ではないかなというふうに思っております。
通常実施権、ライセンス契約の保護の強化、また共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護、そして審判制度の見直し、さらにはユーザーの利便性向上ということかと思います。 このテーマに従いまして、多少、望月議員あるいは平井議員からお伺いさせていただいたところもまた踏まえながら、順番に進めさせていただきたいと思います。
この具体的な手続といたしましては、発明者は、冒認者等との間で権利の帰属について確定をさせてから、特許庁が裁定をするわけではございませんので、確定をしてから、特許庁に対して特許権の移転登録を御申請いただくことになります。
第二に、真の発明者の適切な保護のため、真の発明者以外の者や共同発明者の一部のみによって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権をみずからに返還請求できることといたします。 第三に、知的財産制度の利便性を向上するため、中小企業等に係る特許料の減免期間を延長する等、料金と手続の両面において、制度の見直しを行います。
今御指摘いただきましたように、今般の改正では、いわゆる冒認出願等につきまして真の権利者に権利移転を認めるという制度を導入するわけでございますが、これまでは真の発明者は不当に取得された特許権を無効審判によって消滅させるということもできたわけでございまして、一定の制度はあったわけでございます。
先ほど、中小企業に対してのこの知財への認識を高めるために、現場では三つの団体、発明者協会を含めて三つの団体ということを申し上げましたが、おっしゃるとおり、日本のようなこれまでの間接金融の強い国でございますから、当然金融機関に様々な、そのクライアントであるあるいは融資をしている相手先の会社のいろいろなことが蓄積をされているということでございますので、当然この強化を行う上では金融事業者からの更なるバックアップ